もし学校図書館司書の資格が存在し、その採用試験があったらpart1

問1.次の文章は学校図書館法の一部である。次の空欄【 1 】~【 4 】に当てはまる語句を答えよ。

 

第四条  学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。
一  図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。
二  図書館資料の【 1 】を適切にし、及びその目録を整備すること。
三  読書会、研究会、鑑賞会、映写会、【 2 】等を行うこと。
四  図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。
五  他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。
2  学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、【 3 】に利用させることができる。

 

第六条  学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「【 4 】」という。)を置くよう努めなければならない。
2  国及び地方公共団体は、【 4 】の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 

(参照・学校図書館法(2015.5.31取得))

 

 

いきなりで申し訳ありませんが記述式の問題です。法令等の穴埋めは記述式でも択一式でも出題されやすく、もし学校図書館司書の採用試験があった場合でも、これらの類の問題は出題される確率が高いと考えられます。そして最も出題が予想されるのはやはり学校図書館法。ただ学校図書館法は条項が比較的少なく、全文通しても分量は決して多くありません。そのため択一式にすると簡単になってしまうため難易度調整の意味で記述式にしてみました。

 

解答 

【 1 】分類排列

【 2 】資料展示会

【 3 】一般公衆

【 4 】学校司書

 

さすがに穴埋めなので解説は必要ないでしょう。【1】は単に「分類」や「排列」と書いたり、「分類配列」と誤記することを狙っています。【2】と【3】はあまり一般的な言葉ではないので馴染みのない人はなかなか出てこないのでは?

そして法律の穴埋め問題は最近改正された箇所を出題するのが定石。2014年6月改正で新たに加えられた新6条を問題として加えてみました。しかしいざ穴埋めにしてみるとここぐらいしか空ける部分がない。結果的にサービス問題となってしまっています。もしこの資格を取っている人がいたらさすがに知らない人はいないでしょう。

 

ただこれがもし「2014年の改正について次のうちから妥当なものを答えよ」という択一式の問題だったら話は変わってきます。

学校司書という職名の明文化は業界人にとって長年の悲願だったため多くの人が知っていると思います。ですが実際にどう変わったのか詳細に知る機会を得なかった人にとって上記の問いは「実は他にも変更箇所があったのでは?」という迷いを抱かせるのに充分です。また、今は改正から日が経っていないからいいものの、数年後に資格を取る人にはそこまでインパクトのある出来事には映らないでしょう。出題方法や時期によって難易度は大きく変わりそうです。

 

ある意味当然ですが、学校図書館に勤務するものなら誰でも、学校図書館法をよく意識して詳らかに読んでおく必要があるかもしれませんね。

 

 

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